2026.5.28
【久留米市の整形外科専門医が解説】自賠責保険、後遺障害14級はなぜ難しい?自覚症状のみで認定を受けるためのポイント

目次
【久留米市の整形外科専門医が解説】自賠責保険、後遺障害14級はなぜ難しい?自覚症状のみで認定を受けるためのポイント
【執筆者情報】
この記事は、福岡県久留米市安武町の「まつもと整形外科」院長 松本淳志(整形外科専門医)が監修・執筆しています。交通事故によるむちうちやケガの治療、リハビリテーションについて、医学的な見地から正しい情報をお届けします。
久留米市安武町にある「まつもと整形外科」は、交通事故治療で毎年1000名以上の治療実績があります。
交通事故に遭い、リハビリを続けても「首の痛みが引かない」「手足の痺れが残る」というケースは少なくありません。
交通事故の損害賠償において、治療を継続してもその効果が期待できず、医学的にこれ以上の症状の改善が見込めなくなった状態を「症状固定」と呼びます。
原則として、保険による治療対応はこの時点までとなります。
この段階で、ご自身の今後の生活を守るために重要となるのが「後遺障害」の等級認定です。
しかし、交通事故で最も多いむち打ち(外傷性頸部症候群、頸椎捻挫、腰椎捻挫)は、目に見えない「自覚症状」が中心となるため、認定のハードルが非常に高いのが現実です。
今回は、後遺障害診断書の仕組みや「14級の認定率」、そして自覚症状のみで適切な評価を受けるためのポイントを整形外科専門医の視点から解説します。
後遺障害診断書とは?(認定の要)
後遺障害診断書は、残ってしまった症状について医師が医学的見地から記載する特別な診断書です。自賠責保険の等級認定(重い順に1級〜14級)を受けるための最重要書類となります。
認定審査は原則として、提出された画像データとこの診断書などの「書面のみ」で行われます。そのため、診断書に「自覚症状」や「神経学的異常」がどれだけ正確に記載されているかが結果を大きく左右します。
ここで注意すべきは、後遺障害診断書を作成できるのは医療機関の「医師」のみという点です。整骨院の先生(柔道整復師)は法律上作成することができません。

後遺障害等級認定とは?
自賠責保険の後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構という機関が行いますが、審査員や担当医が被害者本人を直接診察することはありません。
原則として「書面主義(書面審査)」が徹底されています。
そのため、日々のリハビリや診察でどれほど正確に患者の状態を把握していたとしても、それが「後遺障害診断書」や画像データという客観的資料として落とし込まれていなければ、審査側には全く伝わりません。
特に、むち打ち(外傷性頸部症候群、頸椎捻挫・腰椎捻挫)などに代表される神経症状においては、目に見えない「自覚症状」が中心となるため記載内容が認定結果(14級、非該当)を分ける極めて決定的な要素となります。
厳しい現実「14級の認定率」と「自覚症状」の壁
1.交通事故の全負傷者に対する14級の「認定率」:約2.5%
自賠責保険から傷害分の賠償金が支払われた全件数(年間約84万〜88万件)のうち、14級が認定されるのは約2万件強です。
交通事故でケガをした人全体から見ると、14級に認定される確率はわずか2.5%程度と低い数値になっています。
14級は後遺障害等級の中でも最も低い等級ですが、認定を受けるのは簡単ではないことがわかると思います。
特にむちうちの症状は客観的な証明が難しいため、認定率はさらに低くなる傾向があります。
2. 後遺障害が認定された人の中での「14級の割合」:約56%
一方で、1級〜14級のいずれかの後遺障害等級が認定された件数(年間約3.7万件)を母数とした場合、そのうちの過半数にあたる約56%が14級に集中しています。
認定のハードル自体は極めて高いものの、いざ認定される後遺障害の中では、むち打ち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)などの神経症状を主体とする14級(14級9号など)が最も多いという実態があります。
自覚症状のみで適切な認定を受けるための4つの条件
目に見えない自覚症状だけで「医学的に説明可能」と判断してもらうためには、事故直後からの正しい通院行動が不可欠です。
1. 整形外科への「適切な頻度」での継続通院
審査において痛みを裏付ける最大の証拠は「通院実績」になります。
14級認定の目安は「治療期間が6ヶ月以上」かつ「実通院日数が約100日程度(週に3〜4回ペース)」とされます。
通院期間が1ヶ月以上空いたり、月数回の通院では「大した痛みではない」とみなされやすくなります。
2. 事故直後からの「一貫性のある症状」の訴え
数ヶ月経ってから「やっぱり腰も痛い」と新たな症状を追加しても、事故との因果関係は否定されることもあります。
少しでも違和感がある部位は初診時にすべて医師に伝え、カルテに記録を残してもらうことが重要です。
3. 整骨院(接骨院)だけの通逸はNG、整形外科へしっかり通院する
「整骨院ばかり通い、整形外科は月に1回湿布をもらうだけ」という状態はでは後遺障害等級が認定を受けることはまず不可能だと思って下さい。
定期的に整形外科へ通院していなければ後遺障害等級の認定が認められないのもありますが、まず医師から後遺障害診断書を記載すらしてもらえません。
4. 適切な神経学的検査(テスト)を実施する
画像に写らない症状を裏付けるため、整形外科ではジャクソンテストや深部腱反射テストなどの「神経学的検査」を行います。
これらの結果が診断書に記載されていることが、医学的説明の強力な後押しとなります。

交通事故治療は、久留米市のまつもと整形外科へ
後遺障害等級の認定は交通事故治療に実績のある整形外科へ定期的に通院して後遺障害診断書を作成してもらうことが鍵になります。
事故直後からの画像検査、定期的な診察、継続的なリハビリという実績が積み重なって、初めて適正な評価を受けられます。
当院には32名の理学療法士・作業療法士・柔道整復師をはじめとする約80名のスタッフが在籍しており、交通事故に特化した専門性の高いリハビリを行っており、後遺障害診断書の作成まで手厚くサポートいたします。
また、後遺障害診断書の作成にあたっても、日々のリハビリ担当者と医師が密に連携し、患者様の「自覚症状」を医学的観点から漏れなく記載する体制を整えています。
「治療費が打ち切られそうで不安」
「後遺障害の申請に向けてどう動けばいいか分からない」
とお悩みの方は、一人で抱え込まず、交通事故治療の実績が豊富な当院へお早めにご相談ください。
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当院では診察の前に、必ず患者様に挨拶をします。
わたしたちがもっとも大切にしていることは、病院という立場ではなく患者様の立場に立って、患者様が本当に必要な治療を提案するということです。
怪我を直すのではなく、患者様を治すということを決して忘れることはありません。
お一人お一人に誠実で素直な心で対応し、人として当たり前の事を忘れることなく、患者様に真摯に向き合い最善の結果を得るため日々邁進しています。







